① どの業界でも、どの部署であっても事務 3月 23rd, 2011
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[QUESTION]
労働者派遣法改正案に“「登録型派遣」は専門26業務を除いて禁止”という内容が含まれていました。
たっぷり!高校生可の仕事 そこでいくつか質問です。① どの業界でも、どの部署であっても事務業務であった場合、専門26業務に該当するのでしょうか?例えば人事、総務、営業部での事務・アシスタント業務は5号の事務用機器操作の業務に、経理部での事務業務は10号の財務処理の業務になるのでしょうか?② 私は5号の事務用機器作業の業務として契約し働いていますが、取引先へ書類を提出しに外出したり、電話でちょっとした商談もしています。この業務は5号の業務に含まれていないと思うのですが、違反になりますか?③ 小さい会社では5号、10号両方などいくつかの業務をすることもあると思いますが、こちらは違反ではありませんか?圧倒的な情報量 機械部品の派遣 教えて下さい。よろしくお願い致します。鳥栖プレミアムアウトレットの派遣を集めました!
若いうちは、色々な職種を体験してみるのも良いかも。
[Answer]
①「26業界」ではなく、あくまで「26業務」なのです(笑)http://www.fujisawa-office.com/haken4.htmlたとえば、仮に製鉄会社に派遣されても、その契約職種が鉄の製造でなく事務ファイリングなら、専門26業種の8号に該当です。②主の契約でない限りは「付随の業務」として消極的OKでしょう。ただし、それが1日の勤務時間の3割も4割も超える割合というなら、契約条項そのものがおかしい話です。③除外の26業種をいくつも兼務する契約なら何の問題もないですね。
田川郡赤村の派遣 事務系要員なら、5号~11号の複数項目が複合となる方がむしろ真実味があったりもします・・・-補足に対して-事務職の派遣要員については「影響がない」という回答になります。26業種というのは、もともとから製造業などへの派遣が規制されていた時代から例外的に認められてきたもので、他の派遣が1年に限って認められる中では3年契約が認められたりと、「派遣が労使双方に有益になりやすい業種」ということで、絶えず優遇されてきた業種なんですね。
今回の改正案では、すべての業種に認められてきた派遣を規制させるうえで「26業種」問題が再度浮かび上がってきましたが、元から優遇されているこれら26業種は規制の対象にない代わり、改善(何をもって改善というか良く分かりませんが)の対象にもしていない「現状維持(=手付かず)」という位置づけにあるようです・・・※ご質問の趣旨を踏まえたうえで、当初の回答をしたつもりですけどね
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This entry was posted on 水曜日, 3月 23rd, 2011 at 2:02 AM and is filed under 未分類. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.