4月に1日も出勤しない場合でも、社会保険 3月 30th, 2011
スキルを蓄積するならやっぱり派遣。ステップアップ派遣!!
[QUESTION]
失業給付の賃金支払の基礎日数に有給は含まれますか?現在、派遣で働いていますが、3月で更新なしと言われました。
有給が10日以上残っているので全部消化したいと派遣会社に伝えたところ、書面上の形式だけ、4月15日まで契約を更新したことにする事も可能だと言われました。
つまり3月は休まず出勤して、有給は4月にまとめてとれば。という提案なのですが、どう思いますか?大充実南秋田郡五城目町の派遣決まります。
4月に1日も出勤しない場合でも、社会保険料などは控除されるので不利でしょうか?また、形式だけ契約を更新して有給を消化している期間も健康保険証で病院に行くことは可能ですか?また、失業給付の条件である賃金支払の基礎日数とは、出勤した日ではなく、有給休暇を消化している間も日数に数えてもいいのでしょうか?海部郡七宝町の派遣
若いうちは、色々な職種を体験してみるのも良いかも。
[Answer]
書面上だけ契約をのばすことは、普通の会社では認めてもらえません。引継ぎに影響を気にせず有給を取得できるのなら、ラッキーですね。鹿屋市の派遣会社を探そう! 社会保険料は月末の時点で被保険者であったら払わなければいけませんが、あなたの場合、4月の15日まで出勤しても3月分まで厚生年金と健康保険を支払うだけでいい形になります。有給は出勤日とみなされますので、働いた日にはカウントされますが、失業給付の際は完全に働いた月のみのカウントになりますので、4月はカウントに入りません。
健康保険を使って病院に行くことももちろんOKです。
しかし、16日以降は家族の扶養に入るか、任意継続するか、国民健康保険に入るかのどれかを選ばなければいけません。
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This entry was posted on 水曜日, 3月 30th, 2011 at 1:05 AM and is filed under 未分類. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.